育児休業中に保育園の入園申請をしようとして、「育児休業証明書」という言葉が出てきたとき、手元のどの書類のことを指しているのか迷う方は少なくありません。場面によって求められるものが変わりやすいので、書類の名前だけで判断すると、準備するものがずれてしまうことがあります。
中京区在住で、京都市中京区の子育て情報を扱うメディア『中京びより。』のエリア担当ライター、フトシです。わたしも子どもの申請手続きで書類の名前に迷った経験があります。そのときに感じたのは、まず「何の申請のための書類か」を先に確認しないと、勤務先への依頼内容がずれてしまうということでした。
この記事では、京都市中京区で保育申請をする場合に、育児休業中の就労証明書の見方、就労証明書と復帰関連書類の違い、会社に依頼するときの整理方法を順番に確認していきます。様式や提出条件の最終確認は、必ず京都市公式や中京区役所の窓口で行ってください。
育児休業証明書が必要になる場面とは
「育児休業証明書」という言葉は、場面によって指している書類が変わります。保育申請の文脈では、この言葉が「就労証明書の育休欄」を指している場合と、「育児休業復帰に関する誓約書」や「職場復帰証明書」を指している場合の、大きく二つに分かれます。
まずどの申請のための書類かを確認してから、会社に何を依頼するかを決めるほうが動きやすいです。
就労証明書と復帰関連書類の違い
京都市の保育申請で「就労」を理由にする場合、主な書類は就労証明書(様式3)です。育休中の方は、この就労証明書の中に育児休業の取得状況や復職予定日を記入する欄があります。
一方、「育児休業から復帰して保育を利用したい」場合には、就労証明書に加えて別途必要になる書類があります。
- 就労証明書(様式3)
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保育申請時に全員が提出する書類。育休中の場合は育休欄・復職予定欄に記入する。
- 育児休業復帰に関する誓約書(様式6)
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育休から復帰して保育を利用する方が、申請時に提出する書類。
- 職場復帰証明書
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保育利用が決まった後、実際に職場復帰した日から2週間以内に会社に記入してもらい中京区役所へ提出する書類。
申請のタイミングで必要なのは就労証明書と誓約書、復帰後に必要なのが職場復帰証明書、という流れで考えると整理しやすいです。
勤務先に依頼するときの内容を整理する
育休中に保育申請をする場合、勤務先に依頼するのは就労証明書(様式3)への記入です。「育児休業証明書をお願いします」と伝えると、社内で書類の名前が異なる場合に担当者が迷うことがあります。
依頼するときは「京都市の保育申請に使う就労証明書の記入をお願いしたい」と伝えてから様式を渡すと、担当者も動きやすいようです。
- 依頼先は人事・総務担当が多い
- 様式は京都市公式サイトからDL可能
- 記入例も同ページに掲載されている
- 記入完了まで日数がかかる場合がある
就労証明書の育休欄で見ておきたい項目
京都市の就労証明書(様式3)には、育休に関する記入欄が複数あります。迷いやすいのが、「取得予定・取得中・取得済み」の選択と、育休期間の終了予定日の記入です。
終了予定日が確定していない場合も、予定として記入してよいとされています。京都市の記載要領にもその旨が記されているので、会社に依頼する際に「終了日が未定でも記入できる」と伝えておくと、担当者が止まらずに済みます。
また、育休中は直近3か月の就労実績がない場合、育休取得前の就労実績を記入する扱いになっています。この点も会社側が迷いやすい箇所です。
復職予定欄で会社の記入が止まりやすい理由
就労証明書の中に「復職予定年月日」を記入する欄があります。ここで会社側の記入が止まることがあります。復帰予定日がまだ決まっていない、あるいは会社担当者が「確定していないと書けない」と判断してしまうケースです。
京都市の記載要領では、復職する予定がある場合は「復職予定」にチェックして予定日を記入することが求められています。確定でなくても予定として記入できる、という前提で会社に依頼するほうがスムーズです。
育休中の申請に欠かせない誓約書の確認
育児休業から復帰して保育を利用したい場合、就労証明書とあわせて「育児休業復帰に関する誓約書(様式6)」の提出が必要です。これを出さないと保育利用ができない仕組みになっています。
誓約書は本人が記入するもので、会社への依頼は不要です。様式は京都市公式サイトからダウンロードできます。就労証明書の準備と並行して手元に用意しておくと、申請時に慌てなくて済みます。

誓約書は申請時に一緒に出す書類なので、早めに手元に置いておくと安心ですよ
提出期限と保育申請のスケジュール感
京都市の保育申請の締切日は、利用開始月の前月10日前後が目安です(月によって多少前後します)。4月入園を目指す場合は10月下旬から11月中旬にかけての一次調整受付期間が中心になります。
就労証明書の記入には会社側の作業日数がかかります。わたしの周りで聞く限り、依頼から受け取りまで1週間から2週間程度見ておくほうが安全です。
京都市公式サイトで利用開始希望月の締切日を確認する。
就労証明書(様式3)と記入例を印刷し、担当部署に渡す。
育児休業復帰に関する誓約書(様式6)は本人記入。会社への依頼は不要。
就労証明書・誓約書をはじめ必要書類を中京区役所子どもはぐくみ室へ提出する。
保育申請と一緒に確認しておく書類
就労を理由に保育申請をする場合、就労証明書のほかにも複数の書類が必要です。変則勤務でない場合でも、スケジュール申告書の提出が求められる場合があります。
「チェックシート」と呼ばれる書類確認用の一覧が京都市公式サイトに掲載されています。申請前にこれを一度見ておくと、抜け漏れに気づきやすいです。
書類の取り違えが起きやすいパターン
実際に書類を準備する過程でよく起きるのが、「職場復帰証明書」を申請時に出そうとするケースです。職場復帰証明書は申請後、保育が決まってから実際に復帰した後に提出するもので、申請時点では不要です。
申請時に必要なのは就労証明書と誓約書、復帰後2週間以内に必要なのが職場復帰証明書、というタイミングの違いは、頭の中で整理しておくと動きやすいです。
中京区役所の窓口と問い合わせ先
中京区で保育申請に関する相談や書類の提出先は、中京区役所の子どもはぐくみ室子育て推進担当です。所在地は中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521、電話は812-2543です。
書類の記入内容で迷いが出たときは、窓口に電話してから出向くと無駄が少ないです。「この書類のこの欄に何を書けばいいか分からない」というレベルの質問でも、丁寧に対応してもらえます。
今日から動けることを一つだけ決める
書類の名前や必要な様式の一覧は、京都市公式サイトの関係様式ページから確認できます。まず今日、そのページを開いてチェックシートをダウンロードしておくだけでも、次のステップが見えやすくなります。
わたし自身、子どもの申請で最初に戸惑ったのは、書類の名前と実際の様式名がかみ合わなかったときです。様式3(就労証明書)と記入例を手元に出して、育休欄の確認と会社への依頼内容を一緒にメモにまとめると、担当者への連絡も一度で済んで楽でした。
締切日まで余裕があるうちに動き始めてほしいと感じています。会社への依頼はできるだけ早いほうが、修正や確認のやりとりに時間を使えます。今日チェックシートを一枚印刷しておくだけで、書類の準備がぐっと楽な気分で進められるはずです。手元にメモと様式が並んだとき、「あ、これならできそう」と思えたらうれしいです。













